
「給与」と「報酬」の違いを知りたいな…
最近はお給料を報酬で貰う人も増えてきたから、違いについて説明するね!

「給与」と「報酬」は似た言葉ですが、事業者も雇用される側も、形態によって在り方が大きく異なります。
そこで、本記事では、以下の事について紹介します。
- 給与と報酬の違い3つ
- 給与と報酬の概念
- まとめ
給与と報酬の違い

❶ 所得の種類
給与は「給与所得」ですが、報酬は「事業所得」になります。
計算方法
給与所得「給与の金額-給与所得控除」
事業所得「総収入金額-必要経費」
こんな感じで、計算方法から全く違います!

例えば、1年間に500万円の収入があるとすると、
ポイント
【給与所得】
500万円ー所得控除額=給与所得
給与所得に対して税金がかかる
【事業所得】
500万円ー経費=手残り
手残りに対して税金がかかる(※経費は赤字を出すことも可能)
❷消費税
給与は不課税仕入れなのに対し、外注費などの報酬は課税仕入れとして扱われるため、控除対象仕入税額に含みます。
お給料には消費税の概念がないけど、報酬は消費税が含まれます!

例えば、55万円の収入があるとすると、
ポイント
【給与所得】
55万円の収入
【事業所得】
50万円の収入+5万円の消費税

副業も「事業所得」になるから要注意だね!全額が収入ではなくて、その中に消費税が含まれているから全部使っちゃうと後で痛い目に遭うね…
その通り!課税事業者は消費税を後で納税しないといけないので、全部使うと手元にお金がないのに、さらに消費税を払うという最悪の事態になるよ。

❸源泉所得税の算出
給与は国税庁から公表されている源泉徴収税額表に当てはめて税額を求めます。
一方報酬の源泉徴収に関しては、以下の通りです。
報酬の源泉所得税
100万円以下の場合 「支払金額×10.21%」
100万円超の場合 「支払金額-100万円×20.42%+102,100円
給与と報酬の概念

給与所得
「給与所得」とは、使用者の指揮・監督のもとに一定時間拘束を受け、人的労力により課せられた業務に就く場合に、その業務遂行の対価として当該業務に従事した者が受ける金品をいいます。
例:使用者の指揮・監督のもとに一定時間拘束を受け、資料整理、実験補助、アンケートの配布・回収や
研究資料の収集などに従事した者が受ける金
報酬料金
「報酬料金(謝金)」とは、使用者の直接の指揮・監督及び時間拘束を受けず、その者の自己裁量で仕事をする場合に、その仕事の成果としてその仕事をした者が受ける金品をいいます。
例:使用者の直接の指揮・監督及び時間拘束を受けず、翻訳、校閲や講演などをしたことによりその者が
受ける金品

アルバイトは基本的に給与所得になるんだね。
そうだね!副業で案件貰ったり、1回きりの支払いなどが報酬になることが多いよ!

まとめ
事業者も雇用される側も、受け取り側で処理の方法や額面が大きく異なるので、この2つの違いを認識しておくのはとても大事です。
「給与」と「報酬」の区別については、原則契約書の有無で判別されますが、あいまいな業態の方も多くいらっしゃるかと思います。
次は、事業者目線でどのように分けたら「給与」と「報酬」の区別ができるのか?の中身の部分について紹介したいと思います!
ではまた!
