副業・起業 確定申告 資産形成

借金は確定申告でどうしたらいい?経費にならないってホント?

2023年1月21日

借金は確定申告でどうしたらいい?経費にならないってホント?

確定申告が近づいてきたけど、借金(借入金)の処理について知りたいな…



そこで、本記事では以下の事についてお話します。

・借入金は経費にならない?
・確定申告で経費にできる借入金は何?
・4つの「お金の借り方」ケーススタディ


私は2021年から不動産で借入金を確定申告で申告しています!借金にも「経費」になるものとならないものがあるので、一緒に勉強していきましょう!

みほ



借入金は経費にならない?

借金 確定申告

借金と言っても、色んな種類があります。

アコ○や、プ○ミスなどの消費者金融や、銀行から事業資金として調達するものや、家を買う時の住宅ローンも借金の1つになります。


また、事業資金として行う借入金も、銀行や日本政策金融公庫、保証協会からの借り入れはもちろん、個人(知り合い)から借りたものや、カードローンを組んで行うものなどがあり、種類は多岐に渡ります。



そこで、今回の投稿は「確定申告で経費にできる借金」について、色んなパターンのお金の借り方に分けて解説していきますので、ぜひ最後まで読んで頂けたら嬉しいです!

みほ




【大原則】借金の返済は経費にならない

元金と利息

借金の元金はどのような借り方をしても、経費になりません。

例えば、毎月2万円借金を返済しているとすると、年間で24万円の返済です。

毎月2万円がお財布から消えていくので、支払いをしているような感覚になりますが、借金をする時は「元金」と言って、この場合だと24万円を既に受け取った状態から支払いをします。


お金の流れとしては、受け取ったものを返しているだけです。
これを「月2万円の経費」として申告するのは、間違いなので絶対ダメです。




利息の支払いは必要経費として処理できる場合もある

上記で借金の返済は経費にならないことをお伝えしましたが、返済時の利息部分は経費にできる場合があります。


ただ「お金をどのような目的で借りたか」によって、経費にできるかが変わりますので、続いて様々なケースを紹介をしていきます。


確定申告で経費にできる借入金は何?

確定申告 借金


借金でも「返済額」は経費にならず、「利息」の部分は経費にできる場合があると解説しました。

この借金の利息分が必要経費として認められるのは原則、個人事業主が事業資金として借りたお金もしくは、会社員の住宅ローンや不動産ローンです。


個人が生活の為に借りたお金は「経費」とみなされません。


では、次に、

「こんな場合はどう?」

という、ケースを4種類紹介しますので参考にしてください。





個人で消費者金融から借りた借入金

個人がプライベート使用で借り入れたお金は、確定申告の対象になりません。
その為、借金の利息部分を経費にすることも不可です。

あわせて読みたい



個人事業主が事業資金として借りた借入金

事業に必要なお金によって発生した、借入金の利息は経費として計上することができます。

例えば200万円を借りて、毎月2万円ずつ返済しているとします。この毎月支払っている2万円には、200万円の元本返済分と利息が含まれます。

年間にいくら利息を支払っているのか分からない方は、「返済予定表」を確認してみてください。
ローンを組んだときに必ず作成して渡されます。


ちなみに利息は借りた金額に対して利息をかけて計算されるので、返済と共に元本が少なくなれば、支払利息も減っていく計算になります。



個人が家を住宅ローンとして借りた場合

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、『住宅ローン控除』が受けられます。


住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を新築・購入・増改築し、所定の要件を満たした場合に、一定額を所得税額から控除して税額を軽減できる制度です。

この場合は税金の「控除」が受けられますが、自宅利用になるので、利息部分は「経費」にはなりません。

No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)


個人事業主が住宅ローンで自宅兼事務所を立てた場合

住宅ローンを組んで自宅兼事務所を建てた場合、事務所分の「支払利息」を経費計上することができます。

自宅利用しているところは、経費にできないということか!



まさに!そういうことです!

みほ



自宅兼事務所の住宅ローンの支払利息は、住宅ローンの支払利息を『事務所分』と『家事分(自宅分)』に分け計算します。これを家事按分と言います。

例えば、支払利息が月3万円、事務所分の割合が30%だとしたら、月9000円は経費計上できます。

事業に対して経費が生まれる

自宅兼事務所にかかる費用のうち、経費計上できるのは事務所分のみ。ただし事務所分を何割にするのか、法律で規定されているわけではないので、税務署から指摘された場合に根拠が出せる基準にしましょう。


また、住宅ローン控除の要件に『新築・購入した住宅の床面積の1/2以上の部分が自分の居住用として使用されていることという条件があります。

住宅ローン諸費用の50%以上を経費として計上している場合、住宅ローン控除が適用できなくなるので注意が必要です。



まとめ

借金 確定申告

今回の投稿では、借金の確定申告の処理方法や、経費に何を入れることができるか?ということについて解説しました。


結論は以下の通り。

  • 消費者金融や銀行など、どこで借りても事業に必要な借入の「利息」は経費計上可能
  • 個人事業主が住宅ローンで自宅兼事務所を立てた場合は、事務所と使用している床面積が50%未満の場合、事業使用割合の「利息」のみ経費計上可能
  • 個人の私用な借入の「利息」の経費計上は一切不可


借入金は経費にできないので、間違って申告しないようにしてくださいね。

あわせて読みたい
  • この記事を書いた人

みほ

FP2級(ファイナンシャルプランナー)|起業家|同志社大学→武田薬品→会社員しながら会社設立→FP独立|会社員で「お金の知識をつけて資産形成・起業する方法」を発信中|『FP Time』編集者

-副業・起業, 確定申告, 資産形成